共生社会研究会会則
第1条(名称)
この研究会の名称は、大阪市立大学共生社会研究会という。
第2条(所在地)
本研究会の所在地は、大阪市住吉区杉本3-3-138大阪市立大学大学院創造都市研究科都市共生社会研究分野内におく。
第3条(趣旨)
私たちが考える共生社会とは、人々が互いの多様なあり方を尊重し、対等な関係の実現をめざすダイナミックな社会である。共生社会研究会は、社会の対立や矛盾などの問題をつかみ、解決に向けた実践的な課題や方法を探る活動の発展をめざす。
第4条(事業)
第3条の趣旨に基づき、次の事業を行う。
- 研究誌の発行および出版
- 研究会、講演・シンポジウムの開催等、情報発信の活動
- 大阪市立大学大学院創造都市研究科都市共生社会研究分野の教員、在学生、修了生の研究活動および同窓会活動支援
第5条(会員および会費)
- 研究会の趣旨(第3条)に賛同するものは、誰でも会員になることができる。
- 会員には、個人会員と団体会員があり、会員は年会費を納める。個人会員は3,000円、団体会員は5,000円とする。毎年5月に徴収する。
第6条(役員)
- 本研究会の役員は、当分の間大阪市立大学大学院創造都市研究科の教員、および修了生の互選によって決定する。
- 本研究会に会長、副会長(会計)、副会長(書記)、幹事を置く。
- 監査は、会員から二名を指名して行う。
- 会長は定例及び臨時の役員会を招集し、役員は役員会に出席する。
- 会長は定例および臨時の総会を招集する。
第7条(事務局)
- 本会に事務局をおき、総会の決定を執行する。
- 事務局長は役員会の指名による。
- 事務局長は役員会に対して定期に事業報告を行う。
- 事務局員は事務局長の指名による。
第8条(総会)
- 年に1回3月に総会を行う。
- 総会は会員総数の2分の1の出席または委任状によって成立する。
第9条(広報、および研究会誌)
研究会誌として、年1回10月に『共生社会研究』を刊行する。
- 研究会誌として、年1回10月に『共生社会研究』を刊行する。
- 「共生社会研究」の編集、発行は、会員によって構成される編集委員会の定めるところによって行われる。
- 編集委員長は役員会の指名による。
- 編集員は編集委員長の指名による。
会則は、2005年9月より発効する。